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小笹デンタルクリニック
京都府京都市中京区九太町通
西洞院東入梅屋町 168
TEL:075-231-4076
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現在、インプラント治療は保険適用外の自費治療となっていますが、インプラント治療は医療費控除の対象となります。
ご自身やご家族が病気になり医療費を支払った場合には、支払った医療費のうち一定の金額を所得から控除することができます。
医療費控除とは、ご自身やご家族が一年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。一年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
医療費控除の申請には、領収書が必要となりますので、医院からもらった領収書を保管しておきましょう。 |
医療費控除の対象となる医療費は、本人または本人と生計を共にする家族(扶養家族)のために、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った費用です。
申請には必ず領収書が必要です。仮に請求書があっても、未払いのものは対象とならないのでご注意ください。
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*1 生命保険・医療保険などで支給される保険給付金
*2 該当する年度の所得合計が200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%の金額となります。
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毎年3月15日までに、前年の1月1日〜12月31日までの医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、たとえば、領収書などについては、確定申告書に添付するか、
提示する必要があります。また、サラリーマン、アルバイトの方など、何らかの給与所得のある方は、このほかに源泉徴収票(原本)も必要となります。
※医療費控除は年末調整では受けられないので、サラリーマンの方でも確定申告が必要です。 |
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